労務初心者です。
離職票の通勤交通費はどうやって計算するんですか?
そんな疑問にお答えします。
離職票を作成していると、通勤交通費の計算に悩まされますよね。
定期代の人や車の人、そして退職するにあたって給与で通勤交通費を精算した人など様々な事例が出てきているはずです。
そこで今回は、離職票を作る際の通勤交通費計算の仕方を分かりやすく解説します。
【離職票】定期代の計算は月割りをする
定期代の計算方法は「月割り」です。
例えば、下記の通り。
- 通勤定期代:65,000円/6ヵ月分
- 支給月:3月(4月~9月の6ヶ月分を支給)
- 退職日:9月30日
上記のような場合、離職票では次の通りに月割りします。
月 | 賃金(通勤交通費) |
---|---|
4月 | 10,833円 |
5月 | 10,833円 |
6月 | 10,833円 |
7月 | 10,833円 |
8月 | 10,835円 |
ポイントは以下の2点です。
- 3月支給だけど4月から月割りする
- 端数を最後の月につける
「端数はどうやって計算しているかわからない」という方は、電卓を使って次の通り計算をしてください。
- 電卓で「65,000」「÷」「6」と入力
- 「10,833.33333」と出るので電卓の「←」で小数点を消す
- 電卓で「10,833」表示される状態になったら「×」「5」を押す
- 「54,165」になる
- 電卓で「-」を押す
- 6ヵ月定期代の「65,000」と入力(54,165-65,000ということ)
- 「-10,835」と表示される
ここで出た10,835円が離職票の最後の月に通勤交通費として計算に入れる金額です。
端数を最後につけることについては「雇用保険事務担当者研修会」の11ページに書いてあります。
【離職票】車の計算方法
車の場合は、何月分の通勤交通費かによって計算方法が異なります。
なぜなら、車通勤の人に前月分の交通費を給与で払っている場合は、通勤交通費はひと月ずらして計算するためです。
例えば、4月給与で3月分の車代を払っている場合、4月で払われた通勤交通費は3月の賃金に入れて計算します。
もし4月分を4月に払っている場合はそのまま当月で計算します。
【離職票】退職で通勤交通費が精算になった場合
退職をすると、通勤交通費を精算する場合があります。
退職時に通勤交通費を精算した場合は、支給した通勤交通費から精算額を引いて、在席期間で割ります。
・8月31日退職
通勤交通費:定期代60,000円(4月~9月分)
精算額:-12,000円
60,000円-12,000円=48,000円
48,000円÷5(6ヵ月-1ヵ月)=9,600円
月割りで表すと、下記の通り。
月 | 賃金(通勤交通費) |
---|---|
4月 | 9,600円 |
5月 | 9,600円 |
6月 | 9,600円 |
7月 | 9,600円 |
8月 | 9,600円 |
この金額を通勤交通費を賃金にプラスして離職票を作成します。
ただし、給与計算ミスで修正した通勤費は、間違えた月に精算額を入れて計算します。
まとめ
離職票で通勤交通費の計算は必ず発生します。賃金を算出する際は十分に注意して計算しましょう。
また電子申請で離職票を提出する場合など、賃金台帳が省略できるため、ハローワークの確認がされずに受理されることがあります。
担当者の計算次第で退職者の賃金が変わることもあるので、慎重に計算しましょう。
以上、お役に立てれば幸いです。
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