
離職票の賃金に含まれるもの、含まれないものはどうやって判断すればいいんですか?
そんな疑問にお答えします。
離職票の賃金になる範囲は「労働の対償として払うもの」と定義されていますよね。
でも、正直わからなくないですか?
この記事では、具体的になんの手当が賃金になって、なんの手当が賃金にならないのか解説します。
離職票を作成する時に「賃金に含めるもの、含めないもの」を知りたい方はぜひご覧ください。
離職票の賃金の範囲
離職票の賃金の範囲は下記の2つの要件を満たしたものとされています。
- 事業主が労働者に払ったもの
- 労働の対償として払ったもの
つまり、労働の対価としてもらっている賃金です。
実費で払ったものを精算するための給付だったり、奨励金など利子のようなものは労働の対価ではないので賃金に含まれません。
では具体的に何が離職票の賃金に該当して、何が該当しないか見て行きましょう。
離職票の賃金に含めるものの具体例
離職票の賃金に含まれるものを具体的に書かせていただきました。
- 基本給
- 業績給
- 資格給
- 調整給
- 役職手当
- 時間外手当
- 休日出勤手当
- 深夜残業手当
- 通勤手当
- 前払退職金
- 家族手当
- 住宅手当
- 単身赴任手当
- 勤務地手当
- 皆勤手当
- 精勤手当
- 勤務地手当
- 被服手当
- 宿直 ・ 日直手当
- 技術手当
- 危険作業手当
- 研修手当
- 食事補助
- チップ
- 有給休暇の給与
- 傷病手当金支給前の3 日間について支払われる手当
- その他労働の対価として支給している手当
ポイントは、確定拠出年金に加入していない方に支給される「前払退職金」も賃金に含まれるということ。
ちなみに私が給与計算していた会社では、前払退職金の支払いを受けていない従業員に、定年退職月のみ前払退職金を支給していたパターンがありました。
この場合は前払退職金は賃金に含みません(ハローワークに確認済)
前払退職金は、毎月支給している方のみ賃金に含んで計算します。
離職票の賃金に含まないものの具体例
続いて、賃金に含まれないものの具体例です。
定義としては
- 臨時に支払われる賃金
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 特別の賃金
とされています。
では具体例を見ていきましょう。
- 賞与
- 特別賞与
- 出張旅費
- 転勤旅費
- 傷病見舞金
- 結婚祝金
- 死亡弔慰金
- 出産見舞金
- 出産手当金
- 傷病手当金
- 解雇予告手当
- 奨励金
- 利子補給
- 表彰金・金一封
- 休業補償
- 有給休暇の買上げ
- その他臨時に支払われる手当
基本的に実費で払った費用の精算や、金一封などは賃金に含みません。
ちなみに「休業補償」は労災保険の給付で、賃金には含まれません。
新型コロナウイルスの影響で休業した場合に払われる「休業手当」は、離職票の賃金に含まれます。
まとめ
以上、離職票の賃金に含まれるもの、含まれないものの解説でした。
考え方としては、個人の能力や状況によって支給される手当は「労働の対償となる賃金」となります。
どうしても判断がつかない場合は管轄のハローワークにお問い合わせください。
お役に立てれば幸いです。
また、離職票については他の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。








賞与は含まれないよ