【産休の社会保険料はいつから免除?】社労士がわかりやすく解説

 

産休の社会保険料はいつから免除されるんですか?
また、賞与の免除のタイミングや有休を使った場合どうなるかも知りたいです。

そんな疑問にお答えします。

この記事でわかること
  • 産休の社会保険料はいつから免除されるのか
  • 社会保険料を翌月徴収している場合
  • 月の途中・月末で産休に入った場合
  • 賞与の免除
  • 産前休業に有給休暇を使った場合
社会保険料の免除は会社負担分も免除されるんだよ

従業員が産休に入ると社会保険料が免除されるのはわかるけど、いつから免除されるの?
と、思っている方は多いはず。

結論からいうと、産休を開始した月分から社会保険料が免除されます。

とはいえ、いろんなパターンがあると思うので、今回は産休の社会保険料免除について深堀して解説していきます。

目次

産休の社会保険料免除は産休の開始月分から

産前休業は、出産予定日の6週間前からになります。加えて、社会保険料の免除は産休の開始月からです。

例えば、10月10日から産休に入った場合は、10月分の社会保険料から免除されるということですね。

ここで注意していただきたいのは、「10月分」ということ。

もし、10月分の社会保険料が翌月の給与から控除されているのであれば、11月の給与から社会保険料の徴収を止めなければいけません。

給与計算のタイミングなどは次の具体例で詳しく解説していきます。

労サポくん

従業員がいつから産前休業に入るか知りたい方はこちらで自動計算ができます。

産休のタイミングと社会保険免除の具体例

では、いろいろなパターンの具体例をあげて解説します。

社会保険料を翌月徴収している場合

おそらく多くの会社は社会保険料を翌月徴収していると思います。
なぜなら社会保険料を納付するのが翌月末だからなんですね。

では実務ではどうなるかというと下記の図のようになります。

・産前休業:10月10日~
・社会保険料:翌月控除

10月11月12月
社会保険料9月分10月分11月分
徴収するしないしない

例では、10月10日からなので「10月分の社会保険料」から免除されます。

免除する月は、何日に産休に入ったかは関係ありません。
月単位で考えます。

また給与計算では、産休を開始した月の翌月(11月)から社会保険料をストップします。

給与計算ソフトによっては、当月の社会保険料の設定しかできない場合がありますよね。

その場合は、11月の給与計算時に産休の従業員の社会保険料を「徴収しない」に設定してください。

「10月に産休だから10月から徴収しない」と思っていると、給与計算ミスになりますので注意しましょう。

月の途中や月末から産休になった場合

前の例でもあげましたが、産休で免除される月は1日からでも、31日からでも変わりません。

産休を開始した「月」から免除できます。

社会保険料:翌月控除

5月31日から産休:5月分の社会保険料が免除(6月給与から徴収しない)

6月1日から産休:6月分の社会保険料から免除(7月給与から徴収しない)

このように、1日に違うだけで1ヵ月分の社会保険料が変わることになります。

賞与の免除

賞与月に産休に入った従業員がいる場合は注意しましょう。

なぜなら賞与は「当月分の社会保険料が引かれている」からです。

例えば、6月10日に支給される賞与は「6月分の社会保険料」になります。

しかし6月「給与」から引く社会保険料は「5月分」です。つまり、給与と賞与で徴収する社会保険料の月が違います。

産前休業:6月25日~
社会保険料:翌月徴収
賞与:6月10日

6月7月
給与の社会保険月5月分6月分
給与の社会保険料徴収する徴収しない
賞与の社会保険月6月分
賞与の社会保険料徴収しない

社会保険料の徴収が翌月で、6月25日から産休に入る従業員がいる場合は、社会保険料を給与からは徴収しますが、賞与からは徴収しません。

なぜなら「6月分から免除」だからです。

ちょっと頭が混乱すると思いますが、覚えておきましょう。

ちなみに給与計算ソフトによっては、賞与計算をする時に社会保険料を「徴収しない」設定して、賞与確定後に「徴収する」変更してから給与計算を場合があります。

使用している給与計算ソフトの仕様を確認しておきましょう。

労サポくん

ちなみに賞与の支給日よりあとに産休に入る場合は、賞与の支給が終わってから届出をするので、間違えやすいです。ご注意ください。

産前休業期間に有給休暇を使った場合

産休に入ると無給になるので「有給休暇を使いたい」という従業員も中にはいるでしょう。

結論から言うと、有給休暇を使ったとしても、変わらず出産予定日の6週間前から社会保険料が免除になります。

社会保険料の免除には「労務に服さないこと」を要件としていますよね。

有給休暇は、労務に服していないので免除要件は満たしています。

出産予定日:7月10日
産前休業:5月30日~
5月30日、5月31日に有休休暇を取得した

この場合、5月分の社会保険料から免除になります。

勤怠では6月1日から産前産後休業が開始されていますが、出産予定日の6週間前にあたる5月30日から労務に服していないので、5月分から社会保険料の免除が可能です。

上記の例の場合、健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書には開始年月日を「5月30日」と書いて届出しましょう。

ただ「出産手当金」は有給休暇を使った分は支給されません。

ですので、従業員には出産手当金が支給されないことを説明したうえで、産休期間に有給休暇を取得させましょう。

まとめ

産休に入って社会保険料が免除される月は、何日に産休に入ったかは関係ありません。月単位で考えます。

ですので、月の途中や月末から産休に入ったとしても、その月分から社会保険料が免除されるということを覚えておきましょう。

また、賞与からは当月分の社会保険料を徴収しています。

例えば6月や12月に賞与を支給している場合、6月または12月から産休が開始される従業員は、賞与から社会保険料を徴収しませんが、給与は徴収します。

ご注意ください。

加えて、産休期間に有給休暇を取ったとしても社会保険料は免除されます。

社会保険料が免除されるのは「出産予定日の6週間前で労務に服していないこと」ですからね。

以上、産休の社会保険料免除についてでした。

最後に、産休・育休手続きについて全体的な流れを知りたい方は下記の記事をご覧ください。
詳しく解説しています。

お役に立てると幸いです。

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管理人:キタ コウタロウ
社会保険労務士・Webライター
きた社労士事務所代表
給与計算や社会保険業務などの労務業務を10年経験。その後、社労士として独立。人事労務コンサルのほか、Webメディアの執筆・監修に力を入れている労務の専門家。
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