【離職票の基礎日数】必要日数・含める日・パートの計算【社労士がわかりやすく解説】

 

離職票の基礎日数は何日必要なんですか?
有給休暇や欠勤はどのように計算するんですか?
また正社員とパートの計算は違うんですか?

そんな疑問にお答えします。

この記事で分かること
  • 基礎日数の必要日数
  • 基礎日数の有休や欠勤のカウント
  • 正社員とパートの計算方法
これで基礎日数の悩みが解決できる

労働日数が少なかったり、欠勤が多かった従業員の離職票を作成するときって、どうやって基礎日数を計算すればいいのか迷いますよね。

そこで今回は、離職票の基礎日数についてわかりやすく解説します。

また「有給休暇や休業、欠勤などあった場合にどう対処したらいいのか」、「パートの計算はどうすればいいのか」

そんな悩みも解決します。

最後には私が以前使っていた基礎日数が自動的に計算されるExcelも用意していますので、離職票の基礎日数で悩んでいる方は、参考にしていただければ幸いです。

目次

離職票に必要な基礎日数は原則最低11日

結論から言うと、離職票の賃金支払基礎日数で最低必要な日数は11日です

これは正社員・パート関係ありません。

11日以上の月を算定対象月としてカウントします。

よくある勘違いとして「17日」と思っている方もいますが、これは健康保険・厚生年金保険の算定基礎届の日数です。

また「21日だと思っていた」という方もいると思いますが、これは失業保険が初回に振込まれる日数です。

繰り返しになりますが、離職票の賃金支払の基礎日数は正社員・パート関係なく11日になります。

ただし、これは原則です。

実は2020年8月1日に下記のような改正がありました。

離職票の賃金支払基礎日数が1ヵ月11日に満たない場合でも、その月の労働時間が80時間以上の場合はその月は算定対象とみなす。(原文はこちら

離職票の書き方としては、基礎日数が11日に満たない月の「備考」に「〇〇時間」と記入し提出します。

ハローワーク提出の際は勤務表の添付が求められると思いますので、対象者がいる場合は準備しておきましょう。

有休・会社都合の休業・欠勤した場合の基礎日数

離職票の「賃金支払基礎日数」とは、基本的に賃金の支払の対象となっている日数のことです。

有休や会社都合の休業、欠勤といった労働していない日の基礎日数のカウントの仕方を解説します。

有給休暇

有給休暇は、労働した日としてみなして基礎日数に加えます。

例えば、労働した日が10日で有給休暇を10日取った月は、賃金支払の基礎日数は「20日」になります。

このように有給休暇は「給料が発生する休み」なので、賃金が払われている以上、基礎日数に加えなければならないのです。

会社都合の休業

結論から言うと、会社都合の休業日は基礎日数に加えます。

新型コロナウイルスの影響などにより会社都合で休業する場合ですね。

会社都合の休業をした場合は、会社が労働者に対して「休業手当」を払う義務があります。
つまり、労働はしてないけど「賃金が発生する」ということです。

例えば、1カ月間ずっと会社都合で休業をさせられていた場合は、基礎日数は「30日」などの暦日になるということですね。

このように、休業した日は離職票の基礎日数に加えます。

子の看護休暇・介護休暇

子の看護休暇・介護休暇は
無給の場合は、基礎日数から除きます。
有休の場合は、基礎日数に加えます。

賃金が発生するかしないかで基礎日数に加えるかどうか変わるということです。

欠勤

欠勤は基礎日数に加えません。

欠勤した場合は無給となり、賃金が支払われないので基礎日数から除きます。

ただ完全月給制の場合は欠勤があっても基礎日数は変わりません。

欠勤しても給与は変わらない場合(完全月給制
欠勤があっても引きません。
例えば、6日欠勤があっても暦日(30日など)で記入します。

出典:大阪労働局

月給だが欠勤すると給与を減額する場合(月給)
歴日数から欠勤日数を引きます。
例えば、7月に欠勤が6日ある場合「暦日-欠勤日数(例31日-6日=25日)」で計算。

出典:大阪労働局

土日祝など勤務しない日は給与を支給しない場合(日給月給)
出勤予定の日数から欠勤分を引きます。
例えば、7月に7月に欠勤が6日ある場合「出勤予定(25日)-6日=19日」で計算。

出典:大阪労働局

日給制・時給制
欠勤日はカウントしません。
労働日数と有休の日数を記入します。
例えば、7月に3日欠勤した場合は出勤した日だけカウントします。

出典:大阪労働局

欠勤については下記の記事で詳しく解説しています。
欠勤がある離職票の書き方で悩んでいる方はご覧ください。

労災

労災で休んでいる場合も欠勤と同じです。

労災で会社を休んでいる間、休業補償給付をもらっていたとしても、会社から給与が出ているわけではないので欠勤と同じ扱いになります。

パートの離職票・基礎日数の計算方法

パートの離職票を作成する場合は労働日数をカウントしなければなりません。

失業保険を受給するには、労働日数が11日以上ある月が12ヵ月以上必要です。

例えば、5月15日に退職したパートさんがいた場合、基礎日数は毎月16日~翌月15日の間で労働日数を計算しますので、勤務表を見ながら労働日数を数えていきます。

下記の例だと2月16日~3月15日の労働日数と有給休暇の日数を数えます。

労サポくん

給与システムを使っていると、システムによっては自動的に計算してくれる場合もあります。

離職票の参考資料

今回は離職票の基礎日数について解説させていただきました。

ただ、今回ご紹介したのは基本的なものばかりです。

もっと詳しく知りたい方は、大阪労働局の「雇用保険事務手続きの手引き」が参考になります。

雇用保険事務手続きの手引き(大阪労働局)

また、私が前に使っていた自動計算してくれるExcelを下記からダウンロードできます。

基礎日数の参考になりますので、よろしければお使いください。

以上、離職票の基礎日数についてでした。
お役に立てれば幸いです。

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管理人:キタ コウタロウ
社会保険労務士・Webライター
きた社労士事務所代表
給与計算や社会保険業務などの労務業務を10年経験。その後、社労士として独立。人事労務コンサルのほか、Webメディアの執筆・監修に力を入れている労務の専門家。
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