【育児休業終了時月変とは?】翌月払い・男性の適用についても解説

 

育児休業終了時月変について詳しく教えてくれませんか?

労サポくん

そんな疑問にお答えします。

育児休業終了時月変(以後:育休月変)と通常の月変の違いがわからないと悩んでいませんか?

また、「給与が翌月払い場合は?」「給与が上がったら?」「男性の場合はどうなるの?」そんな疑問も出てくると思います。

そこで今回は、育児休業終了時月変の内容と、現場で発生するイレギュラー案件について詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 育児休業終了時月変の内容
  • 給与が翌月払いの場合
  • 給与が上がった場合
  • 男性の適用
育休月変は通常の月変とはちょっと違うよ
目次

育児休業終了時月変とは

育児休業終了時月変とは「育児休業から明けた従業員だけができる特別な随時改定(月変)」です。

具体的には以下のとおりです。

育児休業終了時月変とは

  • 育児休業から復帰した従業員が
  • 復帰した月から4カ月目に
  • 1等級でも変化したら
  • 標準報酬月額を改定する

条件に該当する場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所と健保組合に提出することで等級は変わります。(協会けんぽに加入している場合は年金事務所のみ)

育児休業から復帰した月を含めて3ヶ月間の賃金をもとに、4ヶ月目から社会保険の月額報酬を改定します。

通常の月変との違いは下記の通りです。

月変(随時改定)育休月変
固定的賃金の変動必要不要
支払基礎日数3ヶ月すべて17日以上3ヶ月のうち少なくとも 1ヶ月が 17 日以上
等級差2等級以上1 等級以上
本人へ確認不要必要(チェックを入れればOK)
添付書類なしなし(電子申請のみ委任状が必要)

育休月変は、基本給などの固定的賃金が変わらなくても、時短になれば高確率で育休月変の対象になるということです。

注意点として、お使いの給与システムによっては、自動的に育休月変者を抽出できない場合があります。

個別にスケジュール表を作り、いつ「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出するか覚えておくことが必要です。

では次に、育休月変で担当者が悩むポイントについて解説していきます。

育児休業終了時月変で悩むポイント3つ

ここからは、育児休業等終了時報酬月額変更届(以下:育休月変届)を作成するうえで担当者が迷うポイントを3つ解説します。

  1. 翌月払いの対応
  2. 給与が上がった場合
  3. 男性の適用

それぞれを詳しく解説します。

1.翌月払いの対応

会社では下記のように給与処理していませんか?

  • 復帰した翌月に給与が払われている
  • 欠勤控除(時短分)と残業代が翌月支給・控除される

結論は「基本的にそのままでいい」です。対象月に戻す必要はありません。

例を見ていきましょう。

例①

育休復帰:7月15日
給与支給:末締め・翌月25日払い
給与:200,000円

7月:基礎日数0日・0円
8月:基礎日数15日・100,000円(日割り)
9月:基礎日数30日・200,000円

となり、9月のみで10月に育児月変が適用されます。(7月・8月は17日未満のため除外)

例②

育休復帰:7月15日
給与支給:末締め・当月25日払い
給与:200,000円
時短控除:30,000円(翌月控除)

7月:基礎日数15日・100,000円(日割り)
8月:基礎日数31日・170,000円(200,000円-30,000円)
9月:基礎日数30日・170,000円(200,000円-30,000円)

となり、実際に時短をしたのが7月からでも、8月に時短分を控除しているのであれば8月分として育休月変届を作成します。

また、7月は17日未満のため平均には含めず、8月・9月で月額報酬を計算します。

※残業代が翌月支給の場合も同じく支払日ベースです。

つまり、支払日が何月だったかで賃金が決まります。

たとえば、7月の残業代が8月に支払われた場合は、8月の賃金として申請するということです。

ただし、イレギュラーな処理があった場合は、支払ベースではなくなる場合があるので、年金事務所に問い合わせて対応した方がよいでしょう。

労サポくん

計算例では、わかりやすく基礎日数、支給額ともに2分の1で算出しました。実際は就業規則に則った計算で算出しましょう。

詳しい算出方法は、算定基礎届と同じです。下記の記事で基礎日数や賃金について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

2.給与が上がった場合

育児月変は、基本的に時短で働く従業員が、1等級でも変化した場合に月変することを想定した書類です。

しかし、まれに給与が上がる時があります。

給与が上がった時の対応としては「提出することができる」です。つまり上げることできます。

というのも、育児月変は義務ではありません。あくまで「本人の申出によって改定するもの」です。

そのため、会社としては、育休月変届を出さないことも可能ということです。標準報酬月額を上げることで、健康保険の給付額を増やしたり、将来の年金を増やすこともできます。

よく検討したうえで、提出するかしないかを決めていただく必要があります。

3.男性の適用

前提として、男性も育児休業の取得が可能です。つまり男性も育休月変届を提出することで、標準報酬月額を改定することができます。

もし、男性が育休月変の条件を満たす場合は、育休月変届を提出することも考えておきましょう。

まとめ

育休月変は育児休業復帰日から4ヶ月目に社会保険の改定ができる制度です。これは男性でも可能になります。

添付書類は必要ありませんが、電子申請の場合は委任状が必要です。(委任状に捺印はいりません)

また、育休月変後に標準報酬が下がった場合は「養育期間標準報酬月額特例申出書」の作成も必要です。

「養育期間標準報酬月額特例申出書」については下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

以上、ご担当者様の参考になれば幸いです。

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管理人:キタ コウタロウ
社会保険労務士・Webライター
きた社労士事務所代表
給与計算や社会保険業務などの労務業務を10年経験。その後、社労士として独立。人事労務コンサルのほか、Webメディアの執筆・監修に力を入れている労務の専門家。
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