
私の会社は当月締め・当月支給なのですが、残業代や欠勤控除が翌月に支給・控除しています。
算定基礎届を作成する時はどうすればいいんですか?



そんな疑問にお答えします。
給与が当月締め・当月支給の会社は、残業代や欠勤控除の計算は勤怠が確定してから計算するため、翌月の給与に反映することになると思います。
そのため、算定基礎届を作成する時に残業代や欠勤控除を前月に戻して再計算するのかどうか迷っていませんか?。
実は残業代や欠勤控除は戻さなくても大丈夫なんです。
今回は、給与が当月締め・当月支給の会社がどうやって算定基礎届を作成するか解説していきます。
算定基礎届の残業代や欠勤控除は支払いベースで算出
算定基礎届は、実際に支払のあった月をその月の報酬と考えます。
例えば、3月分の残業代が4月の給与で支払われる場合は、3月分の残業代は4月分といて算定に含めます。
これは欠勤控除も同じで、4月に欠勤した分を5月の給与から控除している場合でも、算定基礎届では5月の報酬に欠勤控除を含めてそのまま計算します。
4月給与
・基本給:200,000円
・3月分の残業代:30,000円
算定届の4月報酬額:230,000円
5月給与
・基本給:200,000円
・4月分の残業代:40,000円
算定届の5月報酬額:240,000円
6月給与
・基本給:200,000円
・5月分の残業代:20,000円
・5月分の欠勤控除:30,000円
算定届の6月報酬額:190,000円
上記の通り、当月締め・当月払でも支給ベースで報酬を計算しましょう。
手間をかけて残業代と欠勤控除を戻す必要はありませんよ。
算定基礎届の欠勤した時の支払基礎日数
続いて欠勤した場合の基礎日数について解説します。
算定では、給与で翌月欠勤控除している場合、基礎日数も翌月のものとして考えます。
ただし、欠勤控除の計算方法によって基礎日数の計算に違いがあるので注意が必要です。
欠勤控除を所定労働日数の日割りで計算している場合
・5月に3日欠勤し、6月給与から3日分の欠勤控除をしている
⇒6月の所定労働日数が22日だとしたら「22日-3日=19日」となる。
欠勤控除を暦日で日割り計算してる場合
・5月に3日欠勤し、6月給与から3日分の欠勤控除をしている
⇒欠勤控除を暦日(30日)で計算しているため「30日-3日=27日」となる。



欠勤控除の計算は就業規則によって異なります。
ご自身の会社の計算方法を確認したうえで計算しましょう。
算定基礎届の残業代や欠勤控除を戻す事例
残業代や欠勤控除は戻さずそのまま算定の報酬として計算すると言いましたが、実は例外があります。
それは、給与ミスにより訂正した時です。
例えば、3月に払うはずだった残業代を3月に支給するのを忘れていて、4月の給与で支給した場合です。
本来3月で払われるはずだった給与なので、たとえ4月に払われていたとしても、算定基礎届から除いて計算します。
欠勤控除も同じです。
例えば、4月で10,000円の欠勤控除するはずだったものを、5月で10,000円控除した場合は4月の報酬を10,000円マイナスして5月報酬を10,000円プラスして計算します。
このように給与ミスにより、やむを得ず翌月に精算した場合は、例外として本来支払うはずだった月の報酬として修正します。
なぜなら、修正しないとその人の社会保険料が高く計算されてしまう可能性もありますからね。
まとめ
当月締め・当月支給の会社の算定は、残業代や欠勤控除が翌月の給与に反映されていても、算定基礎届を作るうえではその月に支給した給与で作成します。
つまり実際に支払のあった月をその月の報酬と考えるということです。
また翌月欠勤控除している場合は、支払基礎日数も翌月のものとして考えます。
ただ、欠勤控除を所定労働日数で計算しているか、暦日で計算しているかで日数の計算の仕方が異なるので、会社の就業規則を確認して計算しましょう。
以上、残業代や欠勤控除を翌月に支給しているときの算定基礎届についてでした。
お役に立てれば幸いです。