【記入例あり】産休・育休・長期欠勤中の算定基礎届の書き方

 

算定基礎届を作成中です。
育休中の社員がいるんですが、どうやって書けばいいんですか?

労サポくん

そんな疑問にお答えします。

この記事でわかること
  • 産休・育休・長期欠勤中の算定届の書き方
  • 4月から6月に産休に入った人の算定届
給与が支払われていない場合の算定届の書き方だよ

4月~6月で産休や育休、欠勤などで給与が払われていない社員の算定基礎届の作成に悩んでいませんか?

私も初めて作成する時はいろいろ調べて、不安になりながら届け出た覚えがあります。

そこで今回は、給与が払われていない社員の算定基礎届の作成方法の解説しますので、「どうやって書いていいのかわからない」という方はぜひご覧ください。

目次

産休・育休・長期欠勤中の算定基礎届の書き方

結論からいうと、4月~6月の報酬は「0円」にして備考の「その他」に理由を書きます。

記入例は下記の通り。

算定基礎届_0円

この状態で届出します。

そうすると、標準報酬月額は「従前の標準報酬月額」となり、例でいうと「280」で算定の決定通知が送られてくるはずです。

またCSVで提出する場合は、給与システムに備考を入れる場所があると思うので、必ず理由を入れてからデータを作成しましょう。

4月から6月に産休に入った人の算定基礎届

4月~6月に産休に入って給与が途中から支給されなくなった方もいると思います。

その時は「4月のみで算定」か「4・5月で算定」になります。

算定_5月から産休

上記の例は5月16日から産休に入った場合の例です。

この例の場合は、実質4月だけで算定が行われます。

また、記入例の人が育休から復帰した場合は、この算定基礎届で決定した標準報酬月額で復帰することになります。(例でいうと令和3年9月に改定された標準報酬月額で復帰)

復帰後の保険料を間違わないようにしましょう。

まとめ

産休・育休・長期欠勤中で給与が支給されていない場合は、4月~6月の報酬を「0円」にして備考の「その他」に理由を書いて届出します。

そうすると、標準報酬月額は「従前の標準報酬月額」で決定されるのです。(保険者算定といいます)

以上、産休・育休・長期欠勤中の算定基礎届の書き方でした。

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管理人:キタ コウタロウ
社会保険労務士・Webライター
きた社労士事務所代表
給与計算や社会保険業務などの労務業務を10年経験。その後、社労士として独立。人事労務コンサルのほか、Webメディアの執筆・監修に力を入れている労務の専門家。
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