【扶養とは?】専門用語を使わずにわかりやすく解説【税金の扶養と社会保険の扶養の違いもわかる】

 

扶養ってなんですか?
まったくわからないので、わかりやすく教えてほしいです。

労サポくん

そんな悩みにお答えします。

扶養と言われても、「なにかわからない」「どういう意味?」と悩んでいませんか?

学生時代は扶養について関わることがないので、「まったくわからない」という方も多いでしょう。

そこで今回は「扶養ってそもそも何?」というところから、専門用語をなるべく使わずに解説していきます。

扶養について知っておきたい方はぜひご覧ください。

この記事でわかること
  • そもそも扶養とは
  • 税金の扶養と社会保険の扶養の違い
扶養について勉強しよう!
目次

そもそも扶養とは

そもそも扶養とは「やしなう」という意味です。

たとえば、子どもを育てる場合は、自分がお金を稼いで子どもを育てていますよね。また、奥さんに家事を任せて生活費を稼ぐのは夫という家庭もあると思います。

このように、自分で稼いだお金を自分以外の親族の生活のために使っていると「やしなっている状態」になり、それを「扶養」と呼んでいます。

「じゃあ扶養されている基準は何?」と疑問に思いますよね。

答えは、収入(所得)です。

よく「扶養から外れる」という言葉を聞くと思いますが、扶養から外れるということは「扶養されている人が自分で生活費を稼げるようになった」ということです。

たとえば、今まで学生だった子どもが就職した場合、自分で生活費を稼げるようになったので扶養から外れます。

このように扶養は収入(所得)によって扶養なのか扶養じゃないのか決まっているということです。

労サポくん

収入(所得)基準については後ほど解説します。

扶養するには「申告」が必要

「じゃあ扶養するにはどうすればいいの?」と疑問が出てくると思います。

答えは、「申告」しなければいけません。つまり、自分から言わないと扶養できないということです。

そのため、勝手に扶養になる(扶養にする)ことはできません。

会社に申告して認められれば、その日から扶養になる(扶養にする)ことができます。

労サポくん

申告する際は、収入を証明する書類の提出が求められます。
用意する書類は会社の担当者に確認しましょう。

扶養は「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがある

ここから少しややこしくなっていきます。

実は扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがあります。

そして絶対に覚えていただきたいのは、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は、まったく別のものということです。

たとえば、「言葉」でも日本語と英語だとまったく別のものですよね。

同じように、「扶養」も税金と社会保険では違うものになります。

では、それぞれを詳しく解説します。

税金の扶養

税金の扶養は「扶養控除申告書」という会社員なら必ず会社に提出しなければならない書類に「扶養する人」の名前を書くことで親族を扶養に入れることができます。

「扶養控除申告書」については下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

扶養に入れることによって、扶養している人の税金が軽くなります。

しかし、全員が扶養に入れるわけではありません。以下の収入の基準があります。

扶養される人収入(所得)
配偶者(妻か夫)年収150万円以下(所得95万円以下)
配偶者以外の親族(子や親など)年収103万円以下(所得55万円以下)

この年収の範囲でないと税金の扶養に入ることができません。

また、年収の基準は上記の通りですが、1月~12月に稼いだ合計金額が基準となります。

たとえば、3月末で会社を退職して、4月~12月は無収入であれば、年収が150万円(103万円)に達していない場合がありますよね。ということは、その年は扶養に入れるということです。

また、「収入」と「所得」という言葉が出てきていますが、違いを簡単に言うと、「収入」が経費を引く前の金額で、「所得」が経費を引いたあとの金額です。

収入と所得については深堀すると説明が難しくなってしまうので、とりあえず配偶者は年収150万円、それ以外は103万円と覚えておけば大丈夫です。

社会保険の扶養

まず社会保険とは、「健康保険」と「年金」のことをまとめて「社会保険」と呼ぶということを覚えておいてください。

社会保険の扶養は、「健康保被扶養者険異動届(国民年金第3号被保険者関係届)」という書類を会社に提出すれば扶養に入れることができます。(会社を通じて健保と年金事務所に提出されます)

社会保険の扶養になると、扶養に入った人の分の健康保険料と国民年金保険料を払わなくてよくなります。

ただ、社会保険料の扶養は税金の扶養と基準金額が違います。収入基準は下記の通りです。

扶養される人収入
59歳以下130万円未満
60歳~74歳以下180万円未満

税金の扶養とは違い、年齢で収入基準が変わります。
※75歳以上は「後期高齢者医療保険」という別の保険に加入するため、扶養にはなれません。

年収の基準は上記の通りですが、税金の扶養との違いは、月収×12ヵ月で年収がいくらになるかで考えることです。

たとえば、35歳で月収10万円のパートの奥さんが、4月1日から時給が上がって月収12万円になったとしましょう。すると、月収12万円×12ヶ月で130万円を超えてしまうので、4月1日から社会保険の扶養は外れることになります。

つまり、社会保険の扶養は将来に向かって130万円を稼ぐかどうかで判断します。一方、税金はその年の合計額で判断するということです。

繰り返しになりますが、税金の扶養とは別のものと考えてくださいね。

他にも「障害者だったら」とか、「短時間労働者だったら」とか、いろいろありますが深堀すると説明が難しくなってしまうので、とりあえず59歳以下は年収130万円、60歳~74歳以下は180万円と覚えておけば大丈夫です。

労サポくん

年金の扶養である第3号被保険者については、下記の記事で詳しく解説しています。

まとめ

扶養とは「やしなう」という意味です。

自分で稼いだお金を自分以外の親族の生活のために使っていると「やしなっている状態」になり、それを「扶養」と呼んでいます。

また、扶養には「税金の扶養」「社会保険の扶養」と2つあり、2つはまったく別のものだと覚えておきましょう。

ただし、今回はかなり端折って解説しているので、「こういう場合はどうなの?」「ああいう場合はどうなの?」といろいろと疑問が出てくると思います。

しかし、すべての人の事例を網羅すると膨大な量になってしまいますので、一般的もののみ解説させていただきました。ご了承ください。

ご覧いただいた方が、扶養についてちょっとでも理解していただければ幸いです。

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管理人:キタ コウタロウ
社会保険労務士・Webライター
きた社労士事務所代表
給与計算や社会保険業務などの労務業務を10年経験。その後、社労士として独立。人事労務コンサルのほか、Webメディアの執筆・監修に力を入れている労務の専門家。
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