【国民年金第3号被保険者関係届とは?】社労士がわかりやすく解説【記入例あり】

 

社会保険業務初心者です。
国民年金第3号被保険者関係届ってなんですか?

労サポくん

そんな疑問にお答えします。

この記事でわかること
  • そもそも第3号被保険者とは
  • 第3号被保険者関係届の概要
  • 第3号被保険者関係届の記入例
  • 第3号被保険者関係届Q&A
第3号は専業主婦(主夫)の年金制度だよ

こんにちは、社労士のキタです。

「国民年金第3号被保険者関係届ってなんやねん」
この記事をご覧のあなたはそんな疑問を抱いていることでしょう。

その気持ちはわかります。私も初めはさっぱりわかりませんでした。

でもこの記事で第3号被保険者について知ると「なんだそんなことか」と思うはず。

今回は国民年金第3号被保険者関係届について初心者でもわかりやすく解説していきます。
「全くわからないよ」という方は、ぜひご覧ください。

目次

そもそも3号被保険者とは

書類の解説をする前に、そもそも第3号被保険者とは何かを深堀しておきましょう。

第3号被保険者とは、簡単に言うと「養ってもらっている配偶者」です。
つまり「扶養」ですね。

年金制度では1号から3号まであって法律で下記のように区別されています。

  • 1号:自営業・無職
  • 2号:サラリーマン・OL
  • 3号:専業主婦(主夫)

このように法律によって「〇号」という言い方で区分されているため、年金制度では扶養されている配偶者を「第3号」と呼んでいるわけです。

簡単に言うと、国民年金第3号被保険者関係届は「この人に養われているので、国民年金保険料を免除してください」という配偶者からの届出なんです。

ちなみに子供の年金は20歳から開始されるので、20歳満の子供は保険料を納めません。
また、学生やフリーターの場合は「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」を使うと保険料が免除されます。

労サポくん

第3号になると保険料の支払いが発生しませんが、将来もらえる年金は減額されません。保険料を払ったものとしてみなされます。

国民年金第3号被保険者関係届の概要

ここからは会社の担当者向けになっていきます。

繰り返しになりますが、国民年金第3号被保険者関係届は「この人に養われているので、国民年金保険料を免除してください」という届出です。

届出することで、配偶者が年金を払っていなくても「年金を払ったものとみなして」将来もらえる年金が計算されます。

では、どのタイミングで届出するのかというと「健康保険被保険者異動届」と同時期に届出します。

とはいえ、協会けんぽや協会けんぽと同じ用紙を使う健保組合は、健康保険被保険者異動届とセットになっているので、必然的に両方届出することになります。

ただ、電子申請の場合は委任状の添付が必要です。
次の記入例で解説します。

国民年金第3号被保険者関係届の記入例

では、国民年金第3号被保険者関係届の記入例を見て行きましょう。(ダウンロードはこちら

国民年金第3号被保険者関係届_記入例

ごちゃごちゃと書いていますが、まず2020年12月25日から事業主印と配偶者の捺印が不要になりました。

ですので捺印なしで届出が可能です。

続いて「A」の部分が「従業員本人の情報」です。氏名・生年月日などを書いていきますが、番号はマイナンバー(個人番号)か基礎年金番号どちらでも大丈夫です。

ただ、個人的にはマイナンバーを書くと機密情報のレベルが上がるので、できるなら基礎年金番号を書くことをおすすめします。

マイナンバーを書くと、保管や届出した日などの記録を取らなければならないので、会社の担当者としては手間が増えるだけです。

なお、従業員本人の年収を書くところがありますがここはザックリで構いません。

「B」の配偶者の部分はチェックボックスにチェックをつけることで、委任状の代わりになります。

配偶者も年収を書くところがありますが、ここはきちん確認して書くようにしましょう。扶養の基準である年収130万円を見るところです。

あとの必要な情報は従業員本人から聞いて書いていきましょう。

電子申請は委任状が必要

電子申請で国民年金第3号被保険者関係届を提出する場合は「委任状」が必要です。

捺印の必要はありません。署名だけで大丈夫です。

国民年金第3号被保険者関係届Q&A

ここからは国民年金第3号被保険者関係届のよくある質問をQ&A形式でお答えします。

国民年金第3号被保険者関係届を提出し忘れていました。どうすればよろしいでしょうか。

至急日本年金機構に提出しましょう。提出してからさかのぼって2年適用できます。
また、従業員の配偶者が払ってしまった国民年金保険料は後日還付されます。

失業保険の給付制限期間は健康保険の扶養が認められませんでした。年金も扶養が認められないのでしょうか?

いいえ、年金はさかのぼって認められます。配偶者が失業保険をもらい終わってから申請すれば給付制限期間中も第3号被保険者として認定され、払った保険料は戻ってきます。

給付制限期間に第3号を適用する手続きは下記の記事で解説しています。

非該当届を提出するのはどんなケースですか?

①配偶者の収入が基準を超えたとき
②離婚したとき

です。

従業員の配偶者が就職して就職先の社会保険が適用になりました。第3号被保険者はどんな手続きが必要ですか?

第3号被保険者の非該当届は必要なりません。
第3号被保険者は配偶者が社会保険に適用すると自動的に抜けるようになっています。

ただ、健康保険被保険者異動届は必要です。

まとめ

第3号被保険者とは、簡単に言うと「養ってもらっている配偶者」、つまり「扶養」です。

国民年金第3号被保険者関係届を届出することによって、配偶者の国民年金保険料が免除されます。

また、従業員本人からの連絡が遅くて届出が遅くなっても、さかのぼって2年までなら適用できるので必ず作成してあげましょう。
従業員は第3号のことは知らない人が多いですからね。

以上、国民年金第3号被保険者関係届についてでした。
お役に立てると幸いです。

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管理人:キタ コウタロウ
社会保険労務士・Webライター
きた社労士事務所代表
給与計算や社会保険業務などの労務業務を10年経験。その後、社労士として独立。人事労務コンサルのほか、Webメディアの執筆・監修に力を入れている労務の専門家。
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