【特別条項付き36協定の書き方】記入例や注意点をわかりやすく解説

 

特別条項付き36協定の書き方がわかりません。
教えてほしいです。

労サポくん

そんな悩みにお答えします。

特別な事情で一般の36協定の限度時間を超えて労働者を労働させる場合に必要な36協定です。

特別条項付き36協定を適用するには、一般の36協定の内容である「限度時間内の時間外労働の届出書」と特別条項である「限度時間を超える時間外労働を届出書」の2枚を作成しなければいけません。

この記事では、できるだけ専門用語を使わずにわかりやすく特別条項付き36協定の書き方を解説します。

特別条項付き36協定の書き方に悩んでる方はぜひご覧ください。

この記事でわかること
  • 特別条項付き36協定の書き方
  • 具体的に何を書けばいいのか
  • 休日労働を含むのか含まないのか
月45時間・年360時間を超える場合は特別条項が必要だよ
目次

特別条項付き36協定の書き方

特別条項付き36協定 記入例

特別条項の条件は以下のとおりです。

  1. 1ヵ月の残業時間が45時間を超える予定がある
  2. 1年間の残業時間が360時間を超える予定がある
  3. 上記の時間を超える特別な事情がある

上記3点の理由がある場合は特別条項付き36協定を届出する必要があります。

この記事では、厚生労働省が公表している記入例を参考に1つ1つ項目を解説していきます。

「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」「業務の種類」「労働者数」

「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」「業務の種類」「労働者数」

『臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合』
特別条項の理由は臨時的で突発的なことであることが条件です。そのため、一般の36協定とは違った理由にならないといけません。

ここでは1ヵ月45時間を超えるような業務の内容を書きます。

例)
・予算、決算業務
・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレームへの対応
・機械のトラブルへの対応

労サポくん

「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」など具体的ではない理由は認められません。

『業務の種類』
臨時的・突発的にさせる業務を明確に記入してください。
例)「事務」「経理」「営業」「機会組立」「製品管理」「外勤販売」など

『労働者数』
限度時間を超える可能性がある従業員数を書きます。
時間外と休日労働の適用を受けない役員・管理職は人数にカウントしません。

「1日の法定労働時間を超える時間数」「1日の所定労働時間を超える時間数」

1日の延長することができる時間数

『1日の法定労働時間を超える時間数』
「8時間を超える時間数を書いてください」という意味です。1日の時間に法的な上限はありません。

ただし、1日は24時間なので最高でも「15時間」が限度です。(16時間と書いてしまうと合計で24時間(16時間+8時間)になり、仕事が終わらないことになるため)

『1日の所定労働時間を超える時間数』(任意)
所定労働時間とは、「会社が決めている労働時間」です。もし1日の労働時間が8時間未満の場合は記入します。

例)所定労働時間「7時間」の場合、所定労働時間を超える時間数「16時間」など

「限度時間を超えて労働させることができる回数」「1ヵ月の法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数」「1ヵ月の所定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数」「限度時間を超えた労働に係る割増賃金」

1ヶ月の延長することができる時間数

『限度時間を超えて労働させることができる回数』
45時間(1年単位の変形労働時間制は42時間)を超えると予想される月の回数を記入します。最高は6回までです。回数の45時間には休日労働の時間は含みません。

『1ヵ月の法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数
法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数を記入します。
2019年の法改正で時間外と休日労働を含めて単月100時間、平均80時間を超えてると違法になります。
最高でも100時間未満ですが、平均で80時間を超えてはいけないため、安易に100時間と書かないように注意しましょう。

『1ヵ月の所定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数』
所定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数を記入します。

所定労働時間とは、「会社が決めている労働時間」です。

もし、1日の労働時間が8時間未満の場合は記入する必要があります。

例)
・1日の所定労働時間「7時間30分」
・1月の所定労働日数20日の場合

1日30分が法定外の残業時間になるので、「30分×20日=10時間」となり、90時間(80時間+10時間)が限度時間となります。

『限度時間を超えた労働に係る割増賃金』
45時間(42時間)を超えた時間外労働が発生した場合は25%を超える割増賃金を支払うよう努力義務(義務ではないけど努力して)としています。
努力義務は「義務」ではないため、25%でも構いません。

よく勘違いされているのが、月100時間、平均80時間を超えなければ罰則はないと思われていますが、実は違います。

特別条項で罰則があるのは下記の4点です。

  1. 36協定の締結・届出をせずに時間外労働をさせた場合
  2. 36協定で定めた時間を超えて時間外労働させた場合
  3. 時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合
  4. 時間外労働と休日労働の合計時間が2~6ヶ月の平均のいずれかが80時間を超えた場合

気を付けていただきたいのは、36協定で定めた時間を超えて時間外労働させた場合は罰則があるということです。

たとえば、「1ヵ月の法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数」を「60時間」と定めて特別条項付き36協定を届出した場合、60時間を超えると罰則が科されるということです。

労サポくん

最大の労働時間を書いとけばいいというものではありません。会社として目標を持って適切な時間を定めましょう。

「起算日」「延長することができる時間数」「限度時間を超えた労働に係る割増賃金」

1年の延長することができる時間数

起算日』
「1年の法定労働時間を超える時間数」を計算する基準となる年月日を記入します。基本的に有効期間は1年になるため、起算日と有効期間の年月日は同じになることが多いです。

『延長することができる時間数・法定労働時間を超える時間数
360時間(1年単位の変形労働時間制は320時間)を超えて労働させる法定労働時間を記入します。最大は720時間です。休日労働の時間は含みません。

延長することができる時間数・所定労働時間を超える時間数』(任意)
所定労働時間とは、「会社が決めている労働時間」です。
もし、1日の労働時間が8時間未満の場合は記入する必要があります。

例)
・1日の所定労働時間「7時間30分」
・1年の所定労働日数240日の場合

1日30分が法定外の残業時間になるので、「30分×240日=120時間」となり、840時間(720時間+120時間)が「1年の所定労働時間」を超える時間数の限度時間となります。

『限度時間を超えた労働に係る割増賃金』
360時間(320時間)を超えた時間外労働が発生した場合は25%を超える割増賃金を支払うよう努力義務を課しています。(義務ではないが努力しましょうということ)
努力義務は「義務」ではないため、25%でも問題ありません。

「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」

「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」

特別条項は「特別なことに対応する制限解除」です。そのため、特別条項を行う際は何らかの手続きを行うよう求められています。

ただ、どのような手続きをとるべきかは法律に定めはありません。会社で検討したうえで記入してください。

記入例
  1. 労働者代表者に対する事前の申し入れ
  2. 労働者代表者との事前協議
  3. 労働者代表者に対する事前の通知
労サポくん

実際に特別条項を行う際は、上記手続きの記録を残した方が無難です。
36協定で届けている以上、労基署の調査で求められる場合があるからです。

「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」

「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」

下記のいずれかの健康福祉確保措置を選択したうえで、具体的な措置内容を記入します。

健康福祉確保措置がされなかった場合でも36協定自体は無効となりませんが、労働基準監督署による指導対象となりますので注しましょう。

労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること
労働基準法第37条第4項に既定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること
就業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること
労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
その他

「時間外チェックボックス」

「時間外チェックボックス」

チェックボックスには必ずチェックを入れてください。チェックを入れないと作成した36協定は認められません

チェックボックスは、法定の限度時間である月100時間、2~6ヵ月平均80時間を超えないことを労使で確認したことを証明するものです。

ここのチェックは必ずつけるようにしましょう。

「労働者代表の署名・押印」「選出方法」「選出方法のチェックボックス」

労働者代表の署名・押印

『労働者代表の署名・押印』

労働組合がある場合は労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数代表者に署名・押印してもらいます。

2021年4月改正で36協定とは別に時間外労働・休日労働について協定書を作成している場合は、押印の必要はないとしてますが、実務上は別途協定書を作成している会社は少ないと思いますので、押印が必要になることが多いです。

選出方法』
代表者をどうやって選出したかを記入します。「管理職からの指名」や「会社の意向に基づいての選出」などは認められません。

記入例と同じ「投票による選挙」など一般職の労働者で公平に決めた理由でなければいけません。

『選出方法のチェックボックス』

チェックボックスには必ずチェックを入れてください。チェックを入れないと作成した36協定は認められません。
要はちゃんと話し合ってきめましたよね?」「労働者同士で正当に代表者を選びましたよね?」という確認のために設けられています。

一般の36協定

ここまで特別条項付き36協定について解説してきましたが、特別条項を適用する場合は、一般の36協定の内容である「限度時間内の時間外労働の届出書」と特別条項である「限度時間を超える時間外労働を届出書」の2枚が必要になります。

一般の36協定の書き方については下記の記事をご覧ください。

まとめ

特別条項付きの36協定は、特別な事情があって月45時間・年360時間の時間外労働の上限を超えることを認めてもらうための届出です。

ただし、特別条項を締結した場合でも休日労働を含めて月100時間・月平均80時間を超えてはいけません。

特別条項を締結したら上限なく従業員を労働させられるわけではないので注意しましょう。

以上、特別条項付き36協定の書き方でした。ご担当者様の参考になれば幸いです。

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管理人:キタ コウタロウ
社会保険労務士・Webライター
きた社労士事務所代表
給与計算や社会保険業務などの労務業務を10年経験。その後、社労士として独立。人事労務コンサルのほか、Webメディアの執筆・監修に力を入れている労務の専門家。
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