【記入例あり】産休・育休・長期欠勤中の算定基礎届の書き方

 

算定基礎届を作成中です。
育休中の社員がいるんですが、どうやって書けばいいんですか?

労サポくん

そんな疑問にお答えします。

4月~6月で産休や育休、欠勤などで給与が払われていない社員の算定基礎届の作成に悩んでいませんか?

筆者も初めて作成する時はいろいろ調べて、不安になりながら届け出た覚えがあります。

そこで今回は、長期欠勤で給与が払われていない社員の算定基礎届の作成方法の解説します。

「どうやって書いていいのかわからない」という方はぜひご覧ください。

この記事でわかること
  • 産休・育休・長期欠勤中の算定届の書き方
  • 4月から6月に産休に入った人の算定届
給与が支払われていない場合の算定届の書き方だよ
目次

産休・育休・長期欠勤中の算定基礎届の書き方

結論からいうと、4月~6月の報酬は「0円」にして備考の「その他」に理由を書きます。

記入例は下記の通りです。

算定基礎届_0円

すべての月を0円で記入すると、年金事務所や健保組合の方で処理され「従前の標準報酬月額」が適用されます。この例でいうと「280」で算定の決定通知が送られてくるはずです。

またCSVで提出する場合は(CDや電子申請)、給与システムに備考を入れる場所があると思いますので、必ず理由を入れてからデータを作成しましょう。

4月から6月に産休に入った人の算定基礎届

4月~6月に産休に入って給与が途中から支給されなくなった従業員は、「4月のみで算定」か「4・5月で算定」になります。

算定_5月から産休

上記は5月16日から産休に入った場合の例です。

この例では、5月の日数が17日未満であるため、4月だけで算定が行われます。

また、記入例の従業員が育休から復帰した場合は、上記の算定基礎届で決定した標準報酬月額で復帰することになります。(例でいうと令和3年9月に改定された標準報酬月額で復帰)

復帰後の保険料を間違わないようにしましょう。

まとめ

産休・育休・長期欠勤中で給与が支給されていない場合は、4月~6月の報酬を「0円」にして備考の「その他」に理由を書いて届出します。

年金事務所や健保組合の方で処理され「従前の標準報酬月額」が適用されます。(保険者算定といいます)

以上、産休・育休・長期欠勤中の算定基礎届の書き方でした。担当者様の参考になれば幸いです。

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管理人:キタ コウタロウ
社会保険労務士・Webライター
きた社労士事務所代表
給与計算や社会保険業務などの労務業務を10年経験。その後、社労士として独立。人事労務コンサルのほか、Webメディアの執筆・監修に力を入れている労務の専門家。
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