【離職票の基礎日数】必要日数・含める日・パートの計算【社労士がわかりやすく解説】

 

離職票の基礎日数は何日必要なんですか?
有給休暇や欠勤はどのように計算するんですか?
また正社員とパートの計算は違うんですか?

労サポくん

そんな疑問にお答えします。

離職票を作成する際に、労働日数が少なかったり、欠勤が多かったりする従業員は、どうやって基礎日数を計算すればいいのか迷ってしまうことはありませんか?

そこで今回は、離職票の基礎日数についてわかりやすく解説します。

「有給休暇や休業、欠勤などあった場合にどう対処したらいいのか」「パートの計算はどうすればいいのか」など、実務担当者が悩みやすいポイントもあわせて解説します。

この記事で分かること
  • 基礎日数の必要日数
  • 基礎日数の有休や欠勤のカウント
  • 正社員とパートの計算方法
これで基礎日数の悩みが解決できる
目次

離職票に必要な基礎日数は原則最低11日

結論から言うと、離職票の賃金支払基礎日数で最低限必要な日数は正社員・パート関係なく11日です。

賃金支払基礎日数が11日以上の月を算定対象月1ヶ月分としてカウントします。

よくある勘違いとして「17日」と思っている方もいらっしゃいますが、これは健康保険・厚生年金保険の算定基礎届の日数です。

また「21日だと思っていた」という方もいると思いますが、これは失業保険が初回に振込まれる日数です。

繰り返しになりますが、離職票の賃金支払の基礎日数は正社員・パート関係なく11日になります。

ただし、これは原則です。

2020年8月1日の改正により下記の内容の改正がありました。

離職票の賃金支払基礎日数が1ヵ月11日に満たない場合でも、その月の労働時間が80時間以上の場合はその月は算定対象とみなす。(原文はこちら

賃金支払基礎日数が11日に満たない月で労働時間が80時間以上ある場合には、備考欄に「〇〇時間」と記入してハローワークへ提出します。

なお、時間を記入した場合には、ハローワークから勤務表の添付が求められる場合がありますので、対象者がいる場合は準備しておきましょう。

有休・会社都合の休業・欠勤した場合の基礎日数

離職票の「賃金支払基礎日数」とは、基本的に賃金の支払の対象となっている日数のことです。

ここからは、以下の休暇・休業の賃金支払基礎日数の取り扱いを解説します。

  • 有給休暇
  • 会社都合の休業
  • 子の看護休暇・介護休暇
  • 欠勤
  • 労災による休業

有給休暇

有給休暇は、労働した日としてみなして基礎日数に加えます。

たとえば、労働した日が10日で有給休暇を10日取得した月は、賃金支払の基礎日数は「20日」になります。

このように有給休暇は「給料が発生する休み」なので、賃金が払われている以上、基礎日数に加えなければいけません。

会社都合の休業

会社都合の休業日は基礎日数に加えます。

ウイルスの影響などにより会社都合で休業する場合があります。

会社都合の休業をした場合は、会社が労働者に対して「休業手当」を払う義務があります。つまり、労働はしてないけど賃金が発生するということです。

たとえば、1カ月間ずっと会社都合で休業をさせられていた場合は、基礎日数は「30日」などの暦日になるということです。

このように、休業した日は離職票の基礎日数に加えます。

子の看護休暇・介護休暇

子の看護休暇・介護休暇は無給の場合は基礎日数から除き、有休の場合は基礎日数に加えます。

賃金が発生するかしないかで基礎日数に加えるかどうか変わるということです。

欠勤

欠勤は基礎日数に加えません。

欠勤した場合は無給となり、賃金が支払われないので基礎日数から除きます。

ただし完全月給制の場合は欠勤があっても賃金が支払われているため、基礎日数は変わりません。

欠勤しても給与は変わらない場合(完全月給制
欠勤があっても引きません。
たとえば、6日欠勤があっても暦日(30日など)で記入します。

出典:大阪労働局

月給だが欠勤すると給与を減額する場合(月給制の日給月給)
暦日で欠勤控除を計算している場合
歴日数から欠勤日数を引きます。
たとえば、7月に欠勤が6日ある場合「暦日-欠勤日数(例31日-6日=25日)」で計算します。
所定労働日数で欠勤控除を計算している場合
所定労働日数から欠勤日数を引きます。
たとえば、7月の所定労働日数が21日だった場合で欠勤が6日ある場合「暦日-欠勤日数(例21日-6日=15日)」で計算します。

出典:大阪労働局(歴日数から欠勤日数を引く場合)
出典:大阪労働局 一部加工(所定労働日数から欠勤日数を控除する場合)

土日祝など勤務しない日は給与を支給しない場合(日給制の日給月給)
出勤予定の日数から欠勤分を引きます。
たとえば、7月に7月に欠勤が6日ある場合「出勤予定(25日)-6日=19日」で計算。

出典:大阪労働局

日給制・時給制
欠勤日はカウントしません。
労働日数と有休の日数を記入します。
たとえば、7月に3日欠勤した場合は出勤した日だけカウントします。

出典:大阪労働局

離職票の欠勤については下記の記事で詳しく解説しています。欠勤がある離職票の書き方で悩んでいる方はあわせてご覧ください。

労災による休業

労災で休んでいる場合も欠勤と同じです。

労災で会社を休んでいる間、休業補償給付をもらっていたとしても、会社から給与が出ているわけではないので欠勤と同じ扱いになります。

ただし、労災で休業している期間に会社から給与を支給した期間がある場合は、その期間は賃金支払基礎日数に加えます。

パートの離職票・基礎日数の計算方法

パートの離職票を作成する場合は、労働日数をカウントしなければなりません。

失業保険を受給するには、労働日数が11日以上ある月が12ヵ月以上必要です。

たとえば、5月15日に退職したパートの従業員がいた場合、基礎日数は毎月16日~翌月15日の間で労働日数を計算するため、勤務表を見ながら労働日数を数えていきます。

下記の例だと2月16日~3月15日の労働日数と有給休暇の日数を数えます。

労サポくん

給与システムを使っていると、システムによっては自動的に計算してくれる場合もあります。

離職票の参考資料

今回は離職票の賃金支払基礎日数について解説させていただきました。

賃金支払基礎日数は、賃金が支払われている日かどうかで判断します。ただし、会社によってさまざまな事例がでてくると思いますので、迷った場合はハローワークに確認しましょう。

なお、下記から自動的に算定対象期間を算出するExcelはダウンロードできます。

よろしければお使いください。

以上、賃金支払離職票の基礎日数についてでした。
担当者様のお役に立てれば幸いです。

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管理人:キタ コウタロウ
社会保険労務士・Webライター
きた社労士事務所代表
給与計算や社会保険業務などの労務業務を10年経験。その後、社労士として独立。人事労務コンサルのほか、Webメディアの執筆・監修に力を入れている労務の専門家。
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