算定基礎届を作成中です。
育休中の社員がいるんですが、どうやって書けばいいんですか?
そんな疑問にお答えします。
4月~6月で産休や育休、欠勤などで給与が払われていない社員の算定基礎届の作成に悩んでいませんか?
筆者も初めて作成する時はいろいろ調べて、不安になりながら届け出た覚えがあります。
そこで今回は、長期欠勤で給与が払われていない社員の算定基礎届の作成方法の解説します。
「どうやって書いていいのかわからない」という方はぜひご覧ください。
産休・育休・長期欠勤中の算定基礎届の書き方
結論からいうと、4月~6月の報酬は「0円」にして備考の「その他」に理由を書きます。
記入例は下記の通りです。
すべての月を0円で記入すると、年金事務所や健保組合の方で処理され「従前の標準報酬月額」が適用されます。この例でいうと「280」で算定の決定通知が送られてくるはずです。
またCSVで提出する場合は(CDや電子申請)、給与システムに備考を入れる場所があると思いますので、必ず理由を入れてからデータを作成しましょう。
4月から6月に産休に入った人の算定基礎届
4月~6月に産休に入って給与が途中から支給されなくなった従業員は、「4月のみで算定」か「4・5月で算定」になります。
上記は5月16日から産休に入った場合の例です。
この例では、5月の日数が17日未満であるため、4月だけで算定が行われます。
また、記入例の従業員が育休から復帰した場合は、上記の算定基礎届で決定した標準報酬月額で復帰することになります。(例でいうと令和3年9月に改定された標準報酬月額で復帰)
復帰後の保険料を間違わないようにしましょう。
まとめ
産休・育休・長期欠勤中で給与が支給されていない場合は、4月~6月の報酬を「0円」にして備考の「その他」に理由を書いて届出します。
年金事務所や健保組合の方で処理され「従前の標準報酬月額」が適用されます。(保険者算定といいます)
以上、産休・育休・長期欠勤中の算定基礎届の書き方でした。担当者様の参考になれば幸いです。
社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。
実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。
こちらも宮武さんの著書です。社会保険の初心者向けに優しく解説されており、やるべき手続きが網羅されています。
「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。
※様式は最新のものでない場合があります。
労務の仕事はExcelとWordは必ず使います。「とりあえず労務で使うことだけ教えてほしい」という方にはおすすめです。
「時給×労働時間の計算」有給休暇取得日数の年度集計」「就業規則の作成時のWord設定」など実務で役立つExcel・Word操作が習得できます。
就業規則の実務本です。厚生労働省が公表しているモデル就業規則の問題点を指摘し、判例に基づいた就業規則の本質が解説されています。労使トラブルを防止する就業規則を作成したい方は、ぜひお手に取ってください。
「時間計算」や「時給計算」ができる電卓の定番です。
給与計算業務を担当している方は持っていて損はしないでしょう。
封筒をとじる時にのりを使ってませんか?のりは手にくっつくし、ムラがあるとうまくくっつかないですよね。
そんな悩みを解消するのがこちらのテープのりです。
スッと線を引くだけで簡単に封筒を閉じることができるので、業務効率化ができます。
封筒を開ける時にカッターやハサミを使っていませんか?カッターは刃をしまい忘れると危ないし、ハサミはまっすぐ切れませんよね。
そんなとき便利なのがこのオートレターオープナーです。
封筒の開けたいところを滑らすだけできれいに封筒を開けることができます。手を切る心配もないので安心して使えます。
電話メモを付箋で書いている人におすすめのグッツです。
このスタンプは付箋に伝言メモを押せるという便利スタンプ。スタンプを押せば必要最低限のことしか書かなくていいので業務の効率化ができます。