今月、部長が役員に就任しました。
社会保険の手続きは何が必要ですか?
そんな悩みにお答えします。
役員になると就任すると社会保険の手続きが必要です。
しかし、どの手続きが必要なのか、喪失理由はどうすればいいのかなど悩まれるでしょう。
この記事では「社員が役員に就任したけど何をやればいいんだろう」と悩んでいる労務担当者向けに、やるべき手続きを解説します。
社員が役員に就任した人の手続き
結論から言います。
役員に就任した人の社会保険手続きは「雇用保険の喪失」のみです。
失業はしないので、離職票は作成しません。また、健康保険と厚生年金はそのまま継続するため、手続きの必要はありません。
ただし、役員に就任すると「労災保険」も適用されなくなります。
そのため、労災保険の特別加入、もしくは民間の任意保険に加入する場合があることを覚えておきましょう。
労災保険には喪失手続きはありません。
雇用保険被保険者喪失届の書き方
役員就任時の雇用保険喪失届の書き方を解説します。
記入例は以下のとおりです。
- 「6.喪失原因」は「1」の離職以外の理由になる
- 「7.離職票交付希望」は「2」の無になる
- 「26.被保険者でなくなった原因」は「役員就任」
喪失の原因は、役員に就任するので「離職以外の理由」となります。会社を辞めるわけではないので離職票を作る必要はありません。
また、添付書類も不要です。喪失届だけハローワークに提出すれば手続きが完了です。
労災保険の加入手続き
役員に就任すると労災保険の適用がなくなります。
その代わりに任意で労災保険と同等な保険に加入できます。
選択肢は下記の2つです。
- 労災保険特別加入
- 民間の任意保険
このどちらかに加入することになります。
なお、労災保険の特別加入は中小企業限定です。中小企業とは下記の範囲の会社のことをいいます。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
卸売、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
特別加入について詳しく知りたい方は厚生労働省の公式ホームページをご覧ください。
また、民間の任意保険については、お付き合いのある生命保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。保険会社のホームページや資料などを見て社内でご検討ください。
役員に就任した月の給与計算
役員に就任すると、労働保険の対象外となります。
そのため、役員就任後に初めて給与計算をするときは、「雇用保険料」と「労災保険料」の徴収をストップしなければなりません。
たとえば、4月に役員に就任した場合は4月の給与から徴収がなくなります。健康保険や厚生年金保険とは違い当月で変更になるので、間違わないように注意しましょう。
もし間違って徴収してしまった場合は、翌月にマイナス控除で訂正が必要です。
まとめ
役員の就任時の社会保険の手続きは「雇用保険の喪失」のみです。
労災保険に関しては、会社によって対応が異なりますので、確認・検討しておきましょう。
なお、総務業務をやられている方は、登記の変更申請も必要です。
忘れずに手続きをしましょう。
以上、役員に就任した人の社会保険手続きでした。
ご参考になれば幸いです。
社会保険や給与計算をミスした時にどう対処していいのかが事細かに書かれています。
実務経験豊富な著者の実体験をもとに書かれているので、参考になります。
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「社会保険の手続き自体が何をどうしていいのかわからない」という方にはおすすすめです。
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