こんにちは、社労士のキタです。
有給休暇の取得が義務化されてから、原則5日取得しなければ罰則が科されるようになりましたよね。
しかし従業員によっては、産休・育休に入っていたり、私傷病で長期休業している方や退職される方もいらっしゃることでしょう。
そんな状況で最終的に労務担当者はこう思っているはず。「どうしても5日取らせなきゃダメ?」と。
そこで今回は、有休5日取得義務でイレギュラーが発生した場合の対応をQ&A方式で回答していきます。
他にも
- 半休は5日の義務に含まれるのか
- 時間単位ので取得した分は義務日数に含まれるのか
- 特別有給休暇で代替できるか
- 在席出向している従業員の対応
など労務担当者が疑問に思うような対応も解説しています。
有休5日取得義務で悩んでいる方はぜひご覧ください。
有給休暇5日取得義務Q&A【休業】
では、Q&A方式で様々な対応について解説していきます。
- 産休に入る予定の従業員が有休5日取得していない場合はどうなりますか?
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現段階では、産休に入る前に5日取得する必要があります。
従業員と相談のうえ取得するよう努めてください。
- 育児休業が明けた従業員には有休5日取得させる義務がありますか?
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育休が明けてから5日の取得義務が発生します。
ただし「育休が明けて取得期限までに3日しかない」など、取得義務期間が5日未満の場合は取得させる必要はありません。
また、有休付与日から1年間ずっと育休で休業している場合については、5日取得義務は発生しません。
- 私傷病で長期休業している従業員にも5日取得させる必要がありますか?
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休業期間中の従業員に10日以上付与された場合でも原則5日の有休取得義務が発生します。従業員が休業期間に有休の取得を希望した場合は、休業期間中の一部を有給休暇にあてることが可能です。
ただし、1年間ずっと休業する場合は5日の取得義務は発生しません。
- 新型コロナの影響で休業している場合でも5日取得義務は発生しますか?
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現状では例外が公表されていないため、原則5日の取得義務は発生します。
また、休業日を有給休暇に振替ることはできません。新型コロナの休業は、会社が「労働の義務がない日」と定めた日になります。ですので、有給休暇の特性である「労働の免除」ができないため振替はできないのです。
有給休暇5日取得義務Q&A【半日・時間単位】
- 半日単位で取得した有休は、有休取得義務の5日にカウントすることはできますか?
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半休を0.5日としてカウントすることはできます。
なお、従業員の希望を聴いたうえで指定した日を半休とすることが前提です。
- 時間単位の有休を有休取得義務の5日にカウントすることはできますか?
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時間単位の有給休暇は5日の取得義務日数にはカウントできません。
有給休暇5日取得義務Q&A【罰則】
- 有休5日取得義務で、どんなことをしたら罰則になりますか?
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- 年5日の有給休暇を取得させなかった場合
- 従業員が請求する日に有給休暇を与えなかった場合
- 就業規則に記載していない場合
です。どれも30万円以下の罰金が科されます。
なお、①・②について労働基準監督署は、原則その是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。(すぐには罰金にならないということ)
- 1人でも有休5日取れなかった従業員いたら、会社に罰金30万円以下の罰金が科されるということですか?
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1人に付き30万円以下の罰金です。
例えば、有休5日取れなかった従業員が5人いた場合は、150万円以下の罰金になります。
有給休暇5日取得義務Q&A【その他】
- 会社が独自に設けている特別休暇を有給5日に義務日数としてカウントすることはできますか?
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特別休暇を有給休暇とみなすことはできません。
例えば、新型コロナで特別有給休暇を取得させている場合でも、別途有給休暇を取得させなければいけません。
- 在籍出向中の従業員については出向先と出向元どちらが有休を取得させる義務を負いますか?
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在籍出向者の取り扱いについては、労働基準法でも規定にないため、出向先・出向元・出向者の3者間で取り決めていただくことになります。
- 期の途中で移籍出向した場合、どのような取り扱いになりますか?
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以下の3つの条件を満たす場合は、出向前に取得した有休を継承できます。
- 出向時点において出向元で付与されていた有休日数と、付与された基準日を出向先に継承すること
- 出向日から6ヵ月以内に、従業員に対して 10 日以上の有給休暇を出向先で付与すること(法律通り入社して6ヵ月以内に付与されていること)
- 出向前に、従業員が出向元で年5日の年次有給休暇を取得していない場合、不足している日数を期限以内に取得する旨を出向契約に明記していること
- 契約社員から正社員に転換した場合の対応はどうすればいいですか?
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雇用形態の切り替えがあったとしても、引き続き付与日から1年以内に年5日の取得が必要です。
- 管理職も年5日の取得は必要ですか?
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管理職についても、年5日の取得義務の対象となります。
なお、取締役兼営業部長や取締役兼工場長など、労働契約を結んでいる労働者性の強い兼務役員は、有給休暇が付与されるので、年5日の取得義務を負います。
- 退職が決まっている従業員も年5日取得義務を負いますか?
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やむを得ない事情がない限り、退職日までに5日取得させるようにしましょう。
ただ、退職者に対し確実に取得させる義務まではないと考えられます。
まとめ
実務をやっていると、従業員の状況は人それぞれで、すべての人に有休5日を取得させるのはなかなか難しいですよね。
とはいえ法律で罰則があるため、なんとかして5日取得してもらう必要があります。
大変だと思いますが、この記事が参考になれば幸いです。
なお、中途採用者やパートの5日取得義務については下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
