
健康保険の扶養が外れる条件を知りたいです。
毎回従業員からの問い合わせ対応で困っています。



そんな悩みにお答えします。
「私、健康保険の扶養を外れるんですか?」
「妻がパートで働き始めたんですが、扶養から外れますか?」
「妻が年金をもらったんですが、扶養は外れるんですか?」
そんな質問を受けたことがある労務担当者は多くいらっしゃると思います。
そのたびに「えーと・・・」と、時間をかけて調べて、健保に電話をかけて聞くという流れですよね。
できるのであれば、問い合わせが来た時にスッと答えたれると時間かけずに終われるのに・・・そんな経験ありませんか?
今回は、健康保険の扶養の問い合わせに時間が掛かっているあなたに、扶養から外れる条件をわかりやすく解説します。
私は社会保険労務士で、給与計算歴10年。
私の経験も加味してお伝えしますので、より実務的な解説になると思いますよ。
この記事は、「扶養とは?」という話はしません。
所得税の扶養と社会保険料の扶養の違いがわからない方や、そもそも「扶養ってなに?」という方はまず下記の記事をご覧ください。


健康保険の扶養が外れる条件
健康保険の扶養を外れる条件は、将来に向かって年収130万円以上を稼ぐ予定になったら扶養から外れます。(60歳以上または障害者は180万円)
例えば、時給1,000円で1日6時間、月平均20日働く契約でパートの仕事をする場合、年収で144万円になりますよね。
1,000円×6時間×20日×12ヵ月=144万円
ポイントは「130万円以上稼ぐ予定」ということです。
例えば、雇用契約では年収120万円だけど、たまたま残業が多くなって年収が130万円になってしまっても健康保険の扶養が外れるわけではありません。
なので扶養に入れるときは証明書として「給与明細の3ヵ月分」とか「雇用契約書」の提出が必要になるんですね。
年金収入も収入になる
健康保険の扶養条件には「年金も含まれます」
年金は高齢になってもらえる年金(老齢年金)だけではありません。障害年金と遺族年金も含まれます。
例えば、給与を月10万円、遺族年金を月15万円もらっている場合は、月25万円の収入があることになるので健康保険の扶養には入れません。
別居者の扶養には仕送り額の基準がある
別居している家族を扶養する場合は、扶養者の収入以上の金額を仕送りしていてる必要があります。
また、加入している健保によって最低仕送り額が決まっているので、お手数ですが、健保に確認してください。
ただし、単身赴任の場合は仕送りの必要はありません。
失業保険も収入になる
会社を退職するともらえる「失業保険」ですが、健康保険の扶養は失業保険も収入と考えます。
ですので失業保険の金額が、日額3,612円未満の場合は扶養に入れますが、3,612円以上の場合は失業保険をもらい終わってから扶養に入ることになります。
ただし、健保によっては給付制限期間中は扶養に入ることができるので、もし従業員の奥さんが会社を辞めた場合は扶養に入れてあげましょう。



私が担当していた健保では給付制限期間中でも扶養に入ることができませんでした。健保によって対応が違う場合があります。
ちなみに、給付制限期間中に扶養手続きができなかった場合でも、国民年金第3号は遡って適用できます。
適用方法は下記の記事をご覧ください。


健康保険の扶養が外れる時の必要書類
健康保険の扶養を外すことになったら、「健康保険被扶養者異動届」と「扶養者の健康保険証」の2点が必要になります。
「健康保険被扶養者異動届」は、加入している健保によって異なるので、健保のホームページ等でご確認ください。
また扶養者を外す場合は、「健康保険証」が必ず必要です。
「健康保険被扶養者異動届」だけ提出しても受け付けてもらえないので注意しましょう。
健康保険の扶養Q&A
健康保険の扶養はいろいろなパターンがあるので、ここからはQ&A方式で解説していきます。
- 妻が10月末で会社を退職し無職になりましたが、今年の1月から退職までの収入が200万円あります。申請すれば被扶養者になれますか?
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被扶養者になれます。
将来に向かって年収130万円以上を稼ぐ予定がなかったら扶養に入れるので、今年稼いだ額は関係ありません。
- 扶養中のパートの母が年金を受け取りまりました。扶養から外れますか?
-
パート収入と年金収入で180円以上になる場合は扶養から外れます。
- 個人事業主になったら扶養から外れるんですか?
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いいえ、年間130万円になる見込みがなければ扶養のままで大丈夫です。
※ただし健保によっては扶養から外れる場合があります。
- 妻が1人の会社を立ち上げました。売り上げはありません。扶養に入れますか?
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入れません。法人の場合は1人でも社会保険の加入義務が発生します。
- 別居している子供への仕送りを、半年に1回程度帰省したときに手渡しで渡していますが、それでもよいでしょうか?
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半年に1回の手渡しでは仕送りをしているとは認められません。
健保には直近3ヵ月の仕送りしている証明書などが必要です。
- 離婚して私が子供の面倒を見ています。ただ、子供の苗字と私の苗字が違うのですが扶養申請にあたって問題とならないでしょうか?
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実際に子供を扶養している(生計を維持している)事実があり、子供が収入基準を満たしていれば、苗字が違っていても扶養にできる可能性があります。
- 副業で得た収入をたすと130万円を超えてしまうのですが、扶養から外れますか?
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副業で得た収入で130万円を超えてしまうと扶養から外れる可能性があります。
ただ、一時的にたまたま収入が上がった場合は、扶養から外れないです。
- 不動産を売却して一時的に収入が130万円を超えました。扶養から外れますか?
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一時的にな収入で健保の扶養から外れることはほとんどありません。
ただ、ケースバイケースなので、100%扶養から外れないとは言い切れません。
健康保険の扶養は数年に一度調査が入る
ここまでで「収入が上がっても会社に申告がなければ扶養のままでいられるのでは?」と思った方もいると思います。
しかし健康保険は数年に一度「扶養調査」が行われます。(私が担当した会社では5年に1回でした)
調査では収入の証明書や雇用契約書など、収入基準を証明書を従業員から回収するので、扶養者の収入増を隠している従業員はいずれバレます。
なので、収入が130万円超える場合は申告するように毎年うながしましょう。
まとめ
健康保険の扶養基準の判断はいろんなケースがあるので大変ですよね。
申し訳ありませんが、今回ご紹介したものは「絶対扶養になる・扶養から外れる」というわけではありません。
なぜなら、協会けんぽや健保組合によって扶養の認定基準が若干異なるからです。
あくまで私の知識と経験によるものなので、参考程度に見ていただければと思います。
以上、健康保険の扶養が外れる条件でした。
お役に立てると幸いです。



