高年齢雇用継続給付金を申請するタイミングを知りたいです。
わかりやすく教えてくれませんか?
そんな疑問にお答えします。
法改正により、定年後も従業員の希望があれば65歳まで雇用義務付けられ、高年齢雇用継続給付金の手続きをする機会が増えてきました。
労務担当者の中には、高年齢雇用継続給付金の手続きや申請するタイミングなどがわかならなくなる場合もあるでしょう。
この記事では、高年齢雇用継続給付金の手続きをわかりやすく解説していきます。
高年齢雇用継続給付金の流れ
まず高年齢雇用継続給付金の必要書類と流れを解説します。
60歳になった日からさかのぼって賃金を書く書類です。離職票と同じ要領で書きます。
六十歳到達時等賃金証明書はハローワークでもらうことができます。(電子申請の場合は不要)
1.運転免許証またはパスポート、健康保険証など生年月日がわかるもののコピー
2.銀行の通帳のコピー
3.同意書(ハローワークへの提出は不要)
上記3点が必要です。
同意書があると本人からの署名・押印が省略できます。
同意書についてはこちら
ハローワークに賃金登録を行います。
登録方法はハローワークへ行く、もしくは郵送・電子申請のいずれかです。
また、60歳定年で退職する方も登録は必要になります。
初回申請後にハローワークからもらう書類に書かれている期間に従って申請します。
申請のタイミングは基本的に2ヵ月に1回です。
上記の流れで申請を行います。
高年齢雇用継続給付金の申請タイミング
次に高年齢雇用継続給付金の申請するタイミングについて詳しく解説していきます。
やり方は2通りあります。
- 初回登録を先にしてから支給申請をする
- 初回登録と支給申請を同時に行う
それぞれの申請方法を解説します。
初回登録を先にしてから支給申請する場合
従業員が60歳になってすぐに初回申請をした場合、給付金の振込はされず初回登録のみ行うことになります。
2回目以降の申請は初回申請後にハローワークからもらう「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」の「次回支給申請期間」、または「次回支給申請年月日」で次回の申請期間を確認しましょう。
また、従業員に渡す「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」の「通知内容」でも確認できます。
2回目以降の手続きは「勤務表」と「賃金台帳」の添付が必要です。電子申請の場合は、添付書類は必要ありません。
本人に振込まれるのは申請完了から1週間程度かかります。
初回登録と支給申請を同時に行う
初回登録と支給申請を同時に行うことも可能です。
初回登録と支給申請を行う場合は60歳と2ヵ月を超えてから申請することになります。
なお、公式の申請期限は60歳を過ぎてから4ヶ月以内です。つまり一回目の申請期間がリミットになります。
初回が1ヵ月のみの申請
高年齢雇用継続給付金の申請は2ヵ月に1回行いますが、申請者の誕生月によっては1ヵ月だけの申請になる場合があります。
例えば、偶数月の2月・4月・6月・・・と申請している場合で、1月に60歳を迎えた従業員がいる時は最初の申請が1月の1ヵ月分のみ申請をし、次回以降は2月・3月分を4月に、4月・5月分を6月と2ヵ月分申請する流れです。
退職者の注意点
60歳以上65歳未満で退職する場合は途中で給付金の手続きが終了することになります。
以下のように退職日によって給付の対象月が変わるので注意しましょう。
- 月末退職:退職月を支給する
- 月末以外の退職:退職月は支給しない
例えば、11月15日に退職する場合は11月分の給付金は対象外となります。しかし11月30日が退職日の場合、11月分は支給対象です。
退職者の高年齢雇用継続給付金を申請する時は、退職月に注意して申請を行いましょう。
まとめ
今回は高年齢雇用継続給付金の申請の流れについて解説しました。
最近は60歳以上の従業員を雇用する機会も増えてきています。
1人最高で5年続く申請になるため、漏れがないようにスケジュール管理をしておきましょう。
以上、ご担当者さまのお役に立てると幸いです。
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