算定の報酬に社宅料を現物給与として追加することを知りました。
どうやって計算すればいいんですか?
そんな疑問にお答えします。
算定(定時決定)の報酬には、「社宅料」を現物給与として追加する必要があります。
しかし、「計算の方法がわからならい」という理由で避けている担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、算定の報酬に含める社宅料の計算方法をわかりやすく解説します。
社宅料を給与から控除している企業様は、ぜひご覧ください。
なぜ算定の報酬に社宅料を加算するのか
そもそも、なぜ算定の報酬に社宅料を加算するかご存じでしょうか。
一般的には従業員に社宅を貸すときは、会社が家を用意して家賃を給与から控除している場合がほとんどだと思います。
そして、従業員の給与から控除している家賃が、本来の家賃よりも安い場合があるのではないでしょうか。これが現物給与です。
たとえば、家賃が10万円のところを社宅料として8万円しか控除してなければ、2万円分が現物で支給されていることになるのです。
つまり、この2万円の現物給与分を算定の報酬に加算するということです。
住宅手当を支給している場合は、すべて報酬に含まれます。
算定の報酬に加算する社宅料の計算方法
算定の報酬に加算する社宅料は、家賃と控除額の差です。
そして対象となる家賃は、貸主から提示されている家賃ではなく、対象の部屋の広さに単価をかけて計算します。
まずは、対象となる部屋を解説します。
社宅計算の対象となる部屋
対象となる部屋と対象外の部屋は、以下のとおりです。
対象となる部屋 | 対象外の部屋 |
---|---|
居住用の部屋 ・居間 ・茶の間 ・寝室 ・客間 ・書斎 ・応接間 ・仏間 ・食事室 など | 居住用ではない部屋 ・玄関 ・台所 ・トイレ ・浴室 ・廊下 ・店 ・事務室 ・旅館の客室 など |
上記のとおり、居住用の部屋の広さ(面積)を対象とします。
たとえば、居間・洋室・和室をあわせて20畳だったとしたら、この20畳が対象になるということです。
社宅計算の単価
対象となる部屋にかける単価は日本年金機構が毎年公表している「全国現物給与価額一覧表」で確認します。
たとえば、令和5年では以下の価格になっています。
ご覧のとおり、北海道では「1畳につき1,110円」となっていますよね。
つまり、単価は地域によって違うということです。
なお、現物給与価額は勤務地の地域で計算する必要があります。
たとえば、神奈川に住んでいる人が東京で勤務している場合は「東京」で計算するということです。
社宅の所在地ではないため、間違わないように計算しましょう。
具体的な計算例
「部屋の広さ」と「1畳の単価」の確認ができたら、計算に移ります。
たとえば、下記の20畳の部屋で勤務地が北海道だとします。
・面積:居間・洋室・和室をあわせて20畳
・北海道:1,110円(北海道)
・従業員の社宅控除:20,000円/月
現物給与:20畳 × 1,110円 = 22,200円
従業員の社宅控除:20,000円/月
算定の報酬加算:22,200円 - 20,000円 = 2,200円
上記の結果から、4月・5月・6月の報酬に2,200円を加算することになります。(4月以前から居住している前提です)
次に社宅控除額が25,000円の例を見てみましょう。
現物給与:20畳 × 1,110円 = 22,200円
従業員の社宅控除:30,000円/月
算定の報酬加算:22,200円 - 25,000円 = -2,800円
上記の例では、控除額の方が大きいためマイナスになりました。
この場合は、現物よりも大きい金額を従業員が負担しているため、加算額が0円となります。
月途中で社宅に入居した場合は日割りで計算しましょう。
まとめ
社宅料を控除している会社では、算定の報酬に社宅料が現物給与として加算される場合があります。
算定の期限に間に合うよう社宅の面積を算出し、対象者の社宅料を把握しておきましょう。
なお、1畳あたりの価格は毎年変動があるため、日本年金機構の情報は必ず確認してください。
以上、担当者様のお役に立つと幸いです。
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