育児休業給付金を支給するのに休業開始時賃金月額証明書を作らないといけないんだけど、書き方がイマイチわかりません…。
そんな疑問にお答えします。
育児休業給付金を支給申請をするときは、下記の「休業開始時賃金月額証明書」を作成しなければいけません。
離職票と似ていますが、実際に書こうと思うと「どう書いたらいいの?」となりますよね。
そこで今回は、休業開始時賃金月額証明書の書き方を徹底解説します。
休業開始時賃金月額証明書の基本的な書き方
おそらく、みなさんが悩まれているのは、「算定対象期間と賃金対象期間」でしょう。
今回はそこを重点的に解説します。
休業開始時賃金月額証明書の算定対象期間
算定対象期間は、育児休業を開始した日から遡って賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
まず、起点となる日は「育児休業を開始した日」です。
たとえば「11月5日」に休業を開始した場合は下記のようになります。
産休ありのケースはあとで解説します
ここは通常の離職票と同じですね。休業日(当日)から1ヶ月ごとに遡ります。
「月の遡りに自信がない!」という方は下記のツールを使用してください。
「離職年月日」に「休業開始日」を入れれば、参考になると思います。
休業開始時賃金月額証明書の賃金支払対象期間
賃金支払対象期間とは、賃金の締日のことです。
- 20日締・当月末支払い:21日~20日
- 月末締・当月25日支払い:1日~31日
- 月末締・翌月25日支払い:1日~31日
上記の場合、当月払いでも翌月払いでも締日は一緒になります。
また、月については休職日から遡って直近の賃金算定期間の開始日を基準に考えましょう。
たとえば、20日締めで11月5日が休職日の場合、直近の賃金算定期間の開始日は10月21日になりますよね。
このように、休業日から遡って直近の賃金算定期間の開始日が把握できれば、あとは1ヶ月ごとに遡るだけです。
賃金の算出は離職票と同じになります。下記の記事で賃金の計算方法を詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
産休期間が無給の場合の書き方
産休期間が無給の場合は、その期間を省略して書くことができます。
書き方の手順は以下のとおりです。
- 直近の賃金対象期間の開始日を書く(1行目)
- 産休前(無給前)に給与が発生した月の対象期間を書く(2行目)
- 備考に産休期間を書く
備考には「自(から)至(まで)」と書き、産休期間を記入します。また、「〇〇期間産休のため賃金なし」と理由も書きましょう。
あとは、離職票と同じ要領です。
省略が義務付けられているわけではありません。
不安な場合は0円の期間も全部書いて提出しましょう。
1枚では足りない時の書き方
産休や欠勤などで1枚の用紙では算定対象期間が足りない時は、2枚目が必要になります。
この2枚目を「続紙」と言い、2枚まとめて提出することになります。
参考の例は離職票になっていますが、休業開始時賃金月額証明書も同じです。
1枚目の空いているスペースに「続紙あり」と書き、2枚目に「続紙」と書きます。続紙には算定対象期間(11日以上ある月)が12ヶ月になるまで書いてください。
このように、1枚で足りない時は「続紙」を作成しましょう。
まとめ
今回は育休時の休業開始時賃金月額証明書の書き方について解説しました。
多くの会社では、産休時は無給であるため、その期間は省略が可能です。ただ、書き慣れていないと少し戸惑うところでもあります。
この記事を参考に休業開始時賃金月額証明書を作成していただければ幸いです。
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