有給休暇の金額ってどうやって計算するんですか?
そんな疑問にお答えします
有給休暇の金額の計算方法は、3つあるのをご存知ですか?
- 通常の勤務をしたときの賃金
- 平均賃金(直近3ヵ月の平均)
- 標準報酬日額(社会保険の基準日額)
従業員が有給休暇を使ったときは、上記3つのどれかで計算されています。
今回は、有給休暇の金額の計算方法を知りたい会社員の方や、労務担当者に向けて有給休暇の金額の計算方法をわかりやすく解説していきます。
※参考:東京労働局「しっかりマスター労働基準法-有給休暇編-」
有給休暇の金額の計算方法
有給休暇の金額は以下3つのいずれかで計算されています。
- 通常の勤務をしたときの賃金
- 平均賃金(直近3ヵ月の平均)
- 標準報酬日額(社会保険の基準日額)
それぞれの計算方法を解説します。
通常の勤務をしたときの賃金
通常の勤務をしたときの賃金とは「所定労働時間働いたときの賃金」です。
具体的には下記の通り。
時給 | 時給×所定労働時間(契約している時間) |
日給 | そのまま日給の賃金 |
月給 | 何もしない(そのまま月給を払う) |
出来高 | 算定期間の賃金の総額を当月の総労働時間で割って所定労働時間をかける |
上記2つ以上の賃金を併用 | それぞれ計算した結果の合計 |
それぞれ具体例を交えて解説します。
時給:1,000円
1日の契約時間:7時間30分
有給休暇の金額:1,000円×7.5=7,500円
日給:10,000円
有給休暇の金額:10,000円
月給:250,000円
有給休暇の金額:計算しなくてよい
月給の場合は、欠勤や休業にならない限り賃金は変わりません。月給者にとって有給休暇は、給与が減らない休みとも言えます。
当月の総労働時間:200時間
出来高払給:30,000円
1時間当たり150円(30,000円÷200時間)
1日の所定労働時間:8時間
有給休暇の金額=150円×8時間=1,200円
有給休暇を取得した日に1,200円を追加で支払われるということです。
メリット
- 給与計算担当者が計算がしやすい
- 通常通りの賃金が支給されるので、従業員にもわかりやすい
デメリット
- 時給者の契約時間ごとに計算が必要
平均賃金
平均賃金とは「有給休暇を取った日からさかのぼった直近3ヶ月の平均給与」です。給与の締めがある場合は、直近の締め日からさかのぼって3ヶ月になります。
3ヶ月分の給与を割る日数は、土日祝を含めた歴日数で割るので、通常の勤務をしたときの賃金より金額が低くなることが多いです。
ただし、直近3ヶ月分の給与を労働日数で割って算出した額の6割分の賃金と比べて高い方を平均賃金とします。(最低保証ということ)
具体例を見てみましょう。
・当月締め当月支給
・6月9日に有休取得
・6月:200,000円
暦日:30日
労働日数:22日
・5月:210,000円
暦日:31日
労働日数:20日
・4月:190,000円
暦日:31日
労働日数:18日
①通常の計算:600,000円÷92日=6,522円
②労働日数で割った6割:600,000円÷60×0.6=6,000円
①の方が金額が高いため有給休暇の金額は6,522円になる。
メリット
- 有給休暇の金額が低くなるため、人件費が抑えられる
デメリット
- 計算が複雑
- 従業員の賃金が低くなり、しっかり説明しないと不満が出る
パート・アルバイトは有給休暇を使うと6割しかもらえないと言われていますが、これは平均賃金をもとに計算しているからです。
標準報酬日額
標準報酬日額とは、社会保険料の基準となる標準報酬月額を30で割った金額のことです。
標準報酬月額:300,000円
有給休暇の金額:10,000円(300,000÷30)
また、標準報酬月額を有給休暇の金額として支払うためには「労使協定」の締結が必要です。(労働基準監督署への届出は不要)
メリット
- 給与担当者が計算しやすい
デメリット
- 標準報酬月額の上限が決まっているため、上限以上は労働者に払われなくなる
- 社会保険料の対象外の人には別の計算をする必要がある
なお、「標準報酬月額」については下記の記事で詳しく解説しています。「標準報酬月額がよくわからない」という方はあわせてご覧ください。
変形労働時間制・フレックスタイム制の計算方法
変形労働時間制やフレックスタイム制など、日によって労働時間が違う場合はどのように有給休暇の賃金を計算するのかを解説します。
変形労働時間制
変形労働時間制で「通常の勤務をしたときの賃金」を採用していた場合は、有給休暇を取得した日の所定労働時間で賃金が計算されます。
変形労働時間制は、1日の労働時間が6時間や9時間など日によって変動する制度です。
そのため、日によって計算時間が異なることになります。
たとえば、6時間の日に有給休暇を使ったら6時間分、9時間の日に有給休暇を使ったら9時間分の給与が支払われるということです。
「じゃあ労働時間が多い日に休んだ方が得じゃないか」と思う方もいらっしゃると思います。
しかし、有給休暇は「その日の労働を免除する」制度です。免除された分の給与が払われると考えれば違和感はないです。
変形労働時間制で「通常の勤務をしたときの賃金」を採用していた場合は、取得した日によって労働時間が異なるということに注意しましょう。
平均賃金や標準報酬日額を選択した場合は変形労働時間制でも変わりありません。
フレックスタイム制
フレックスタイム制で有給休暇を使用した場合は、就業規則や労使協定で定めた1日の標準時間を実労働時間に加えます。
フレックスタイム制は、実労働時間が清算期間の総労働時間を超えた場合に時間外労働が発生する仕組みになっています。
そのため、1日の労働時間で賃金が確定するわけではありません。
具体例を見てみましょう。
清算期間:1ヵ月
総労働時間:160時間
1日の標準時間:8時間
実労働時間150時間、有給休暇2日取得した場合
150時間+16時間(8時間×2日)=166時間
時間外労働時間=6時間
このように、有給休暇を使用すると1日の標準時間分を実労働時間に足して計算します。
※参考:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
まとめ
有給休暇の金額の計算方法は以下の3つです。
- 通常の勤務をしたときの賃金
- 平均賃金(直近3ヵ月の平均)
- 標準報酬日額(社会保険の基準日額)
どれを使うか迷っている場合は、従業員に平等な「通常の勤務をしたときの賃金」を選択するとよいでしょう。
ただし、会社によっては平均賃金や標準報酬日額の方がよい場合があります。よく検討したうえで選択しください。
計算の方法が決まったら就業規則への記載が必要ですので、忘れずに記載・周知しましょう。
以上、担当者様の参考になれば幸いです。
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